昨年はFX利益に関する脱税のニュースがかなり注目されたので、
FX利用者の納税意識は高まったのではないかと思います。
今日は、専業主婦の確定申告についてまとめてみます。
FX所得の基本について、反対売買等により年間(1/1〜12/31)に確定した売買損益を通算して利益となった場合は、
総収入金額から必要経費(売買手数料など)を控除した額が課税対象となります。
未決済のポジションにかかるスワップ金利の扱いについては、業者によって、
未確定損益扱いになるのか、確定損益扱いになるのか異なるようです。
必要経費については、税務署の判断によるものもあるようですが、
売買手数料、振込手数料、教材費、セミナー参加費、セミナー交通費などは、
必要経費として認められる場合が多いようです。
(最終的には申告先の税務署に確認しましょう)
店頭取引業者であれば、複数業者の損益通算が可能です。(
くりっく365は不可)
FX所得が38万円以下の場合は、所得税、住民税を納める必要はありません。(あくまで専業主婦の場合)
御主人の配偶者控除(38万円)の控除も変わりません。
FX所得が38万円を超え、78万円未満の場合は、御主人の配偶者控除がなくなり、配偶者特別控除が適用となります。
まず、御主人の税金が上がります。配偶者控除の38万円がなくなるためです。
その代わりとして配偶者特別控除が適用されますが、その率は自分(主婦)の
所得額によって異なります。
FX所得が78万円以上、130万円未満の場合は、御主人の配偶者特別控除がなくなります。
FX所得が130万円以上の場合は、自分(主婦)が御主人の健康保険の被扶養者ではなくなってしまうため、
国民健康保険と国民年金を支払わなければなりません。(自営業者と同じです)
楽天証券では、2006年12月の外国債券取り扱い開始以降、
南アフリカランド、ニュージーランドドル、オーストラリアドル建の外国債券を販売してきたが、個人投資家の根強い高金利外国債券投資ニーズにより応えるべく、2年物で13%台のクーポンを誇るトルコリラに着目。
そこで、大手ネット証券初となる トルコリラ建 国際金融公社債券“クーポン13.10%(税引前)”の販売を今年3月11日より開始すると発表しました。
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